建築物の屋上や壁面、駐車場の緑化は、都市空間に新たな緑を創出し、人々の暮らしに潤いや憩いを与えるものとして注目されています。
本事業では、屋上緑化等の普及を図るために、屋上緑化等に取り組む市民や事業者の皆さまに対し、経費の一部を奨励金として交付しています。工事着手前にご相談ください。
○対象者
市内に、建築物を所有している方(又は管理している方)及び新たに建築物を建築しようとする方が対象となります。ただし、次に該当する方は除きます。
・国、地方公共団体その他これに準ずる団体
・売買、賃貸等を目的とした建物に屋上緑化等を整備する場合の
不動産業者、建築業者等
・法令及び条例等により緑化施設の設置を求められる行為を行う
者(求められる緑化施設の面積の範囲を超えて行う者を除く。)
・建築基準法その他の法令、条例等に違反する建築主
新しく「生垣」をつくる場合、奨励金を交付します。
生垣が作り出す「みどり」の壁はブロック塀にはない潤いのある空間をつくるだけでなく、地震や火災などの災害時には延焼防止の役割も果たします。
本事業では新しく生垣を設置される方に奨励金を交付しています。この機会にぜひ生垣をつくってみませんか。
○対象者
次の事項に該当すること。
1 申請しようとする生垣が、工事着手前の状態にあること
(着手後の申請はお受けできません)。
2 市内の戸建住宅(店舗併用住宅も可)又は共同住宅の用地内に新たに生垣を設置すること。
3 その生垣が幅4m以上の公道に接していること。
4 生垣の長さが3m以上であること。
5 市民税を完納していること。 など
〈ご注意〉
※奨励金を受けるには、必ず生垣を設置しようとする前に申請をしてください。
(すでに設置されているものは対象外です。)
※生垣設置後は良好に管理しましょう。